○o。. 建 物 解 体 .。o○
大小問わず・・解体承ります

成14年5月より建設リサイクル法が施行されました
現在、建設リサイクル法の対象解体は80平方メートル以上です。
(都道府県の条例により変動する場合も在ります。)


ご近所の挨拶回りから 産業廃棄物管理表(マニフエスト)の発行まで致します

解体処分の単価表(明細) @1坪当たり
坪  数 木    造 鉄   骨   造 藏  茅葺き
1〜5
6〜10
11〜20
21〜50
51〜100
101〜
201〜

リニューアル中です



上記単価には養生シート料金(u@¥)・経費(合計金額×0.08)・消費税
及び家屋に含まれない建物(ベランダ・カーポート・土間・庭木・塀)
現地見積りは料金に含まれていません。


※ 残土処分(4トン車1台¥     )・盛土(山砂4トン車1台¥      )
福島県内に限る


※家電リサイクル品目は(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)及びパソコンは別途料金。

※交通警備員が必要とされる所では交通警備員1日あたり¥17000。

※手解体及び4トン車が入れない場所は割増料金に成ります。



”建設リサイクル法で設けられてる罰則”
第48条 一年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
登録を受けていない解体工事を営んだ者
不正手段によって解体工事の登録を受けた者
第49条 50万円以下の罰金 分別解体等又は再資源化等に関する
命令に違反した者
第50条 20万円以下の罰金 対象工事の届出でをしなかった者又は虚偽の
届出でをした者

発注者個人(お客様)も罰則対象に成ります※注意
第51条 20万円以下の罰則 対象工事の届出でをしなかった者 又は虚偽の届け出で
をした者
技術管理者を選任しなかった者
解体工事業者で都道府県知事の検査を拒み妨げ
若しくは忘避した者
対象建設工事受注者で都道府県知事の検査を拒み妨げ
若しくは忘避した者 など
第53条 10万円以下の罰金 再資源化の実施状況に関する記録を作成しなかった
者 若しくは虚偽の記録を作成した者 及び
記録を保存しなかった者
解体工事業者の標識を掲げない者
帳簿の不備 無記入 虚偽記録 又は
帳簿を保存しなかった者 など



解体工事契約手順
見積
現地打ち合わせ
現地調査
契約
水道・ガス・電気 等撤去打ち合わせ
施主様と同伴でご近所の挨拶
解体工事
工事完了



解体工事 行程
養生シート等の設置
障害物の撤去
建具畳等の撤去
石膏ボードの手壊し
手作業による瓦落とし
重機の搬入
機械併用の上屋解体
木材等の積込み
混廃の積込み
基礎・土間の解体
コン魂の積込み・搬出
養生シートの撤去
整地・完了




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